福井県フライヤー連盟規約

2018年12月1日

第1章  総  則

第1条  名  称
本連盟は福井県フライヤー連盟(FUKUI FLYER’S FEDERATION)と称し、略称をF.F.F.とする

第2条  所在地
本連盟の事務所は、福井県内におく

第3条  代表機関
本連盟はFAI(国際航空連盟)正会員であるJAA(日本航空協会)承認のJHF(公益社団法人 日本ハング・パラグライディング連盟)の福井県支部として福井県におけるハンググライディング、パラグライディングスポーツ
(FAI分類Oクラス)の統括代表機関である

第4条  公益社団法人 日本ハング・パラグライディング連盟正会員派遣
本連盟は、公益社団法人 日本ハング・パラグライディング連盟に代表を正会員として派遣する

第2章  目  的

第5条  目  的
本連盟は、福井県におけるハンググライディング、パラグライディングスポーツ(FAI分類Oクラス)各関係者
の意志を統括代表し、各種基準並びに諸制度の制定を行い、ハンググライディング、パラグライディング
スポーツの安全確保と普及を図ることを目的とする

第3章  事  業

第6条  事  業
本連盟は、前述の目的を達成するために次の事業をおこなう
1.フライトの安全と円滑を図るための教育、啓蒙、指導
2.エリアの開発と安全管理、指導
3.福井県選手権及び各種競技会の開催
4.教員、助教員の養成及び推薦
5.国際及び国内技能証研修会、検定会
6.各種催事共催及び後援
7.日本選手権、世界選手権及び国内、国際競技会への選手及び役員派遣
8.基準並びに諸制度の制定
9.JHFの福井県支部としての事務、及び事業
10.その他この連盟の目的を達成する為に必要な事業

第4章  会  員

第7条  会  員
本連盟は以下の会員によって構成する
個人会員
福井県在住の「フライヤー宣言したフライヤー」を個人普通会員とする
団体会員
福井県内に所在するハンググライダー、パラグライダーフライヤーの団体を団体普通会員とする
賛助会員
本連盟の趣旨に賛同する個人、法人、団体で本連盟に登録したものを「賛助会員」とする

第5章  役員、名誉会長、顧問、参与

第8条  役  員
本連盟は以下の役員をおく
1.理事長、副理事長、理事
2.監事
3.顧問

第9条  役員選出
1.理事は、総会において個人正会員の中から選出する
2.総会において必要と認められるときは1項の規定によらず別に理事を任命できる
3.理事長、副理事長、監事は理事会により選出し、総会で任命する

第10条 役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない

第11条 役員の解任
役員が次の各号に該当するときは、理事会において4分の3以上の議決により理事長はこれを解任する
ことができる
1.心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
2.職務上の義務違反、その他会員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

第12条 役員の報酬
役員は無給とする

第13条 理事の職務
監事は本連盟の事業及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う
1.本連盟の財産状況を監査すること
2.理事の業務執行の状況を監視すること
3.各委員会の業務執行の状況を監視すること

第14条 監事の職務
監事は本連盟の事業及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う
1.本連盟の財産状況を監査すること
2.理事の業務執行の状況を監視すること
3.各委員会の業務執行の状況を監視すること
4.業務の執行について不正の事実を発見したときは、理事長及び総会に報告する

第15条 名誉会長、顧問、参与
本連盟は、名誉会長、顧問、参与を若干名置くことができる
1.名誉会長は、理事会の推薦に基づき理事長が委嘱する
名誉会長は本連盟の重要事項について理事長に意見を述べることができる
2.顧問は理事会で推薦し、理事長が委嘱する
顧問は、理事長及び理事会の諮問に応じる
3.参与は、理事会で推薦し、理事長が委嘱する
参与は、理事長及び理事会の諮問の応じる

第6章  事務局

第16条 事務局
本連盟の事務を処理するため、必要な事務局を置く
1.事務局長は理事長が任免する
2.事務局長、事務局員は有給とすることができる
3.事務局規定は、別途理事長が定める

第7章  会  議

第17条 会 議
1.本連盟は議決機関として総会を開催する
1-1.総会は普通会員及び、正会員により構成する
1-2.個人正会員は議決権を有し、他の会員は議決権を持たない
1-3.総会は年1回開催する
2.本連盟は業務執行機関として理事会をおく
2-1.理事会は理事により構成する
2-2.理事会は理事長の招集により開催する
3.総会は理事長又は、その指名者が議長となり参加個人正会員の2分の1以上の賛成票にて議決する
4.理事会は理事長又は、その指名者が議長となり、参加理事数の2分の1以上の賛成票にて議決する
5.理事長は臨時に総会を招集できる

第8章  委員会

第18条 委員会
1.委員会は理事会において決定し、理事会の指名により委員長が委嘱する
2.委員会の期間は、理事会において決定する
3.委員会は理事会の承認を得て小委員会を設けることができる
4.委員会規則は、理事会において別途定める

第9章  資金及び会計

第19条 資金の構成
本連盟の資金は次の通りとする
1.事業にともなう収入
2.寄付金品
3.補助金
4.その他の収入

第20条 資金の管理
本連盟の資金は、理事長が管理し、理事会の議決を経て、確実な方法により理事長が保管する

第21条 事業計画と収支予算
本連盟の事業計画及び収支予算は、理事長が編成し、毎回計年度開始前に、理事会の議決を経る

第22条 収支決算
本連盟の収支決算は、理事長が作成し、事務報告書をつけ、毎会計年度終了後、総会の承認を得る

第23条 会計年度
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終了する

第10章  補  足

第24条 規約改訂
本規定の改定には、総会の3分の2以上の賛成票をようす

第25条 細則
この規約施行についての細則は、理事会議決を経て、別に定める